- 東京大学への遺贈を検討しています。誰に相談したらよいでしょうか。
- 遺言執行者の決定はどうしたらよいでしょうか。
- 遺言作成の手順を教えてください。
- 遺言書の種類を教えてください。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の費用を教えてください。
- 専門家に依頼したときの費用の目安を教えてください。
- 相続時にかかる税金にはどのようなものがありますか。
- 被相続人が遺言により財産を東京大学に遺贈した場合や、相続人が相続財産を東京大学に寄付した場合、税金はどうなりますか?
- 東京大学への遺贈を検討しています。誰に相談したらよいでしょうか。
- 東京大学基金へお問い合わせいただくと同時に、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、信託銀行など、信頼できる専門家にご相談されることをおすすめします。また遺贈によるご寄付の使い道について東京大学基金では過去の事例を含めご案内させていただくことが可能です。
- 遺言執行者の決定はどうしたらよいでしょうか。
- 遺言執行者とは、遺言をした人の意思に添い、相続人の利害を調整しながら、不動産登記、金融機関の名義変更、寄付行為といった遺言書の内容を実現する方のことです。遺言書は、遺言者のご逝去ののち、その遺言の内容が実行されなければなりませんが、相続人自身が相続手続を行う場合、相続人同士に不信感が生じ、スムーズに相続手続が行われないリスクがあります。遺言執行者は第三者の立場から、相続人の代理人として遺言の執行を行うため、紛争を予防しつつ、相続手続を簡便化することができます。
争いを避け、遺言内容を確実に実現するためには、相続に利害関係のない弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、信託銀行など、信頼できる専門家へ遺言執行者就任の依頼をおすすめいたします。
一方、遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,相続人等からの申立てにより,遺言執行者を選任することができます。詳細は、裁判所Webサイトをご覧ください。(外部サイト)
- 遺言作成の手順を教えてください。
- ここでは、一般的な遺言作成の手順を解説します。
1.ご意思の確認
遺言作成の趣旨および財産分配方法などについて、アウトライン(全体像)をご検討ください。
2.財産と推定相続人の確認
自分が所有する財産(相続財産)と、相続人となる人(推定相続人)の確認が必要となります。
国税庁のよくある税の質問(No.4105 相続税がかかる財産)によれば、財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
確認には、下記の書類等を揃えておくと遺言書を書く際に便利です。
代表的な保有財産に関する書類等
- 不動産 登記事項証明書、登記識別情報等
- 預貯金 銀行の通帳等
- 株式等 証券会社等からの取引残高報告書等
- 保険等 保険証書等
- その他保有財産に関する資料
- 相続人となる人(推定相続人)に関する書類等
相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。現時点での推定相続人を調べるには、自分の本籍のある役所で戸籍謄本を取得し、そこから相続人を追ってさらに戸籍を取得することが必要です。
民法で定める相続人の範囲や法定相続分については、国税庁のよくある税の質問(No.4132 相続人の範囲と法定相続分)もご覧ください。
3.財産の配分の決定
相続財産と推定相続人が確認できたら、財産配分の決定をします。
民法では、被相続人が遺贈または生前贈与を行っていても、本条に定める法定相続人は相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができるという、遺留分が定められています(民法第1028条)。遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属で、兄弟姉妹が含まれないことには注意が必要です。
遺留分を害された相続人は、遺留分減殺請求(民法第1031条)を行うことによって、他の相続人に対し、遺留分に属する相続財産を請求することができます。財産の配分決定の際は、遺留分を下回る配分となった相続人からの遺留分減殺請求のリスクについてご留意ください。
4.遺贈の意思決定・遺言執行者の決定
不動産登記、金融機関の名義変更、寄付行為といった相続手続を行う「遺言執行者」の選任を行うと、将来の紛争を予防し、スムーズに相続手続を行うことができます。遺言執行者はあらかじめ遺言書の中で指名しておくことが一般的です。法律などの専門的知識が求められるため、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
- 遺言書の種類を教えてください。
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一般的に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要がございます(民法第968条)。
自筆証書遺言はご自身で作成できますが、全文をワープロではなく自筆で書く必要があるため、ご負担が大きいです(ただし、平成31年1月13日以降は、民法改正により財産目録についてはワープロを使うことが認められます。平成31年1月13日以降の取扱詳細については法務省Webサイト(外部サイト)をご覧ください)。書き方を少しでも間違えると無効になるなど形式上の不備が生じることも多く、紛失のリスクもあります。また、相続発生後に家庭裁判所による検認手続(※)が必要になります。(※)遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
詳細は、裁判所Webサイトをご覧ください。(外部サイト)
一方、公正証書遺言は、法務大臣に任命された公証人が遺言者の意思を確認した上で作成する遺言書です。様式不備や紛失リスクがなく、検認も不要ですが、作成費用が必要です。ご本人の想いを確実な形で遺すため、東京大学基金では公正証書遺言をおすすめしております。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の費用を教えてください。
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自筆証書遺言作成には、費用はかかりませんが、遺言者の死後、家庭裁判所による検認手続が必要で、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分、連絡用の郵便切手が申立に必要な費用とされています。
一方、公正証書遺言の手数料は、公証人手数料令別表で定められています。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、その他留意事項がありますので、詳細は、公証役場でご確認ください。
詳しくは日本公証人連合会Webサイトをご覧ください。(外部サイト)
- 専門家に依頼したときの費用の目安を教えてください。
- 依頼内容と専門家・専門機関ごとに料金体系が異なります。
参考までに、東京大学基金提携銀行の遺言信託の手数料については以下をご覧ください。(外部サイト)
三井住友信託銀行Webサイト
みずほ信託銀行Webサイト
三菱UFJ信託銀行Webサイト
三井住友銀行Webサイト
- 相続時にかかる税金にはどのようなものがありますか。
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相続時にかかる税金としては、相続税と所得税があります。
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」(「相続税が課される財産」の価額の合計額から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の合計額を差し引いた金額)が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。「遺産に係る基礎控除額」 = 3,000万円 + (600万円x法定相続人の数)
所得税は、「被相続人の死亡年の1月1日から死亡日までの所得」に対して課されます。準確定申告と言われており、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告をする必要があります。
詳細は、国税庁Webサイトをご覧ください。(外部サイト)
相続税のあらまし
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- 被相続人が遺言により財産を東京大学に遺贈した場合や、相続人が相続財産を東京大学に寄付した場合、税金はどうなりますか?
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相続財産の本学への遺贈や寄付については、公益を目的とする事業の用に供することが確実なものとして相続税がかからない財産となり、相続税の課税価格の合計額に算入されません。
また相続人が取得した土地・建物・株式などの評価性資産を贈与する場合、取得価額より値上がりしていた場合、通常は、その値上がり益に課税する「みなし譲渡所得税」が課されますが、東京大学基金へご寄付いただいくと、株式等の評価性資産の「みなし譲渡所得税」についても非課税となります。
詳細は、国税庁Webサイトをご覧ください。(外部サイト)
No.4108 相続税がかからない財産
No.4152 相続税の計算