よくあるご質問​

  • 相続人がおらず、財産を遺す人がいないので不安…
  • 遺言書を作成することで、ご希望の形で実現できます。
    遺言書がない場合、相続人のいない方の財産は、国庫に帰属することになります。未来への夢、使い途の希望などが少しでも思い浮かぶ方は、遺言書を作成し、遺贈する相手を決めておくことで、ご自身の財産をご希望に沿った形で活かすことができます。また、ご夫婦のみの場合も、遺言書がないと、残された配偶者は、兄弟姉妹や甥姪等と遺産を分けたり、またそのための分割協議が必要となることがある等、精神的にも大きなご負担になります。配偶者への配慮や、お二人の夢を遺贈で叶えるためにも遺言書の作成をおすすめしています。
  • 遺贈寄付は少額でもできますか?
  • 金額によらず、ご寄付いただけます。
    遺贈寄付というと大きな額をイメージされる方も多くいらっしゃいますが、 金額はご自由にお決めいただけます。東京大学では1,000円から受け付けています。
  • 財産をすべて寄付すると遺言書に書いてよいですか?
  • 「すべて」または「〇割」というご寄付についてはご相談ください。
    財産の「すべて」または「〇割」という形での遺贈(包括遺贈)の受入には所定の審査がございます。遺言書作成時に事前にご連絡いただきますと、ご逝去後の受入手続がスムーズになる遺言書の書き方についてご案内いたします。
  • 遺言書はいつ書くのがよいでしょうか?
  • 心身ともに健康な時に作成されるのをおすすめします。
    遺言書は15歳以上であればいつでも作成できますが、作成時に遺言者が遺言書の内容と遺言の結果を理解する能力を有していることが必要です。 例えば認知症になってから作成した遺言書は無効とされる可能性も高く、遺言書はなるべく心身が健康な時に作成されることをおすすめします。

  • 株式・不動産・金地金などをそのまま受け取ってもらえますか?
  • お受けできる可能性があります。ご相談ください。
    株式・金地金などは現物での寄付もお受けしています(条件によってはお受けできない可能性もありますので、事前にご相談ください)。不動産に関しては、原則として換価型(現物資産を換金して費用、税金などを控除した残額をご寄付いただく方法)でのご寄付をお願いしておりますが、キャンパス隣接地など受入可能な場合もございますので、物件の詳細を東京大学基金遺贈窓口までお知らせください。

  • 使い途を指定することはできますか?
  • 様々な使い途から、オリジナルの寄付プランを作成します。
    生前にご自身もしくはご家族からご意思をお聴きして、どの分野や活動に活用するか、寄付プランを一緒に検討させていただきます。また、お名前を残すような冠基金の設立も可能です。詳細についてはお問い合わせください。
  • 没後、東京大学に連絡がいくか心配です
  • 遺言書で遺言執行者をご指定ください。
    遺贈に関する連絡の多くは、遺言執行者からいただいています。遺言執行者がご逝去の事実を知ることができなければ、遺贈のご意思は実現できません。 そのため、遺言書で遺言執行者を指定するとともに、ご親族・ご友人などに遺言執行者への逝去の連絡を依頼する通知人を定めておきましょう。
    また、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、死後に法務局の遺言書保管所から相続人や遺言執行者、受遺者に通知を送ることが可能です。 

  • 遺言執行者とはなんですか?
  • 遺言書で指定され、遺言の執行業務を行う方を指します。
    不動産登記、金融機関の名義変更、寄付といった遺言の執行業務を行う「遺言執行者」の選任を行うと、将来の紛争を予防し、スムーズに相続手続を行うことができます。遺言執行者はあらかじめ遺言書の中で指名しておくことが一般的です。法律などの専門的知識が求められるため、弁護士や司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。

  • 遺留分とはなんですか?
  • 法定相続人に認められる相続財産の最低限の取り分のことです。
    「遺留分」とは、遺言書の内容にかかわらず配偶者や子、親などの相続人が最低限度保証された相続財産の受け取り分のことをいいます。トラブルを避けるため、生前からご家族に寄付の意向を伝え、遺言書の作成時には遺留分を侵害しないようにご留意ください。なお、兄弟姉妹及び甥姪には遺留分はありません。
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