東京大学基金が定める反社会的勢力の定義について

反社会的勢力とは次の各号のいずれかの一に該当する者(法人・団体含む。)とする。なお、第1号から第6号の者を「暴力団員等」という。

(1)  暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 
(2)  暴力団準構成員である者
(3)  暴力団関係企業である者
(4)  総会屋等である者 
(5)  社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等である者 
(6)  第1号から第5号の各号に準ずる者 
(7)  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 
(8)  暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 
(9)  自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 
(10)  暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 
(11)  役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 
(12)  暴力的な要求行為をする者 
(13)  法的な責任を超えた不当な要求行為をする者
(14)  取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をする者 
(15)  風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて東京大学の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をする者 
(16)  第12号から第15号の各号に掲げる行為をすることが予想される者 
(17)  第12号から第15号の各号に準ずる行為をする者