株式等による寄付の「みなし譲渡所得税」の税制改正
土地や株式などの資産を個人間で譲渡があった場合、売買があった時に課税され、贈与の際は課税されませんが、会社等の法人に、財産を贈与した場合は、時価相当額の代金を受け取ったとみなされて、贈与者に対して所得税が課税されてしまいます。
下記の例をみてみましょう。
例:株式(取得価額:100万円、時価:1,000万円)を法人へ寄付
900万円×譲渡益課税率(20%)=180万円が譲渡益課税として、寄付者に課税されてしまいます。
平成30年4月1日の税制改正で、東京大学への株式等の寄付が不課税となりました!
不課税特例を受けるためには、以下の手続きが必要です。
出典:文部科学省WEBサイト(2018.6.11取得)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kouritsu/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/04/23/1404257_002.pdf
詳しくは、 東京大学基金事務局までご連絡ください。