税法上の優遇措置(寄付金控除等)

税法上の優遇措置(日本国内居住者)について

東京大学へのご寄付には税法上の優遇措置が適用されます。別途お送りする領収書を控除証明書として確定申告書に添付し、所轄税務署へご提出ください。

  • 個人からのご寄付の場合
①所得税:
「所得控除」「税額控除」の2種類の制度があり、「税額控除」は、対象の支援プロジェクト(※1)へのご寄付に限り選択が可能です。
 
【 所得控除 】
寄付金額(その年の総所得金額等の40%を上限)から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除することができます。
所得控除の図.png
 
【 税額控除 】(対象の支援プロジェクト※1へのご寄付に限ります。「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な制度をお選びください。)
寄付金額(その年の総所得金額等の40%を上限)の一定割合を、税率に関係なく所得税額から直接控除することができます。
確定申告の際には、寄付金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書(写)」は、寄付金領収書とともにお送りいたします。
 
税額控除の図.png
 

※1「税額控除」の対象となるプロジェクト

※2 「所得控除」および「税額控除」ともに、控除対象となる寄付金額はその年の総所得金額等の40%に相当する額が上限となります。

※3 「税額控除」の寄付金控除対象額は、当該年の所得税額の25%が限度となります。

  • 確定申告による所得税還付金額の目安(あくまで目安ですのでご参考としてお取扱ください)

所得税還付金の目安20201119改良.png

②住民税: 
寄付をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で東京大学を寄付金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の寄付金税額控除を受けることができます。
 

住民税控除額 = (寄付金額※ - 2,000円)× 控除率
※その年の総所得金額等の30%を上限
  • 控除率は、都道府県民税4%・市区町村民税6%(政令指定都市にお住まいの場合は、道府県民税2%、市民税8%)です。都道府県と市区町村のどちらからも条例指定されている場合は、合計10%です。
  • 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県は、東京大学を寄付金税額控除の対象として条例指定しています。その他の自治体で本学を条例指定の対象にしているかどうかは、自治体のホームページをご確認いただくか、直接自治体の税務担当課にお尋ねください。
 
  • 寄付金控除シミュレーター
    個人の寄付金控除額(所得控除額および住民税控除額)をシミュレートすることができます。
    詳細はこちら
  • 法人からのご寄付の場合
    法人税法第37条第3項第2号により、寄付金の全額を損金算入することができます。
  • 参考
    東京大学ホーム > 社会連携 > 東京大学への支援 > 寄附金 
    https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/society/funding/d01_10.html
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