特典・税法上のメリット
称号の授与
- 特別栄誉会員
- 1億円以上のご寄付
- 栄誉会員
- 1,000万円以上のご寄付
- 特別貢献会員
- 500万円以上のご寄付
- 功労貢献会員
- 100万円以上のご寄付
- 貢献会員
- 30万円以上のご寄付
- 賛助会員
- 10万円以上のご寄付
※2008年8月より、称号が新しくなりました。
安田講堂に銘板を掲示

30万円以上ご寄付をいただいた方(貢献会員以上)のお名前(連名も可能です)を刻印した銘板を、長い歴史を有する安田講堂に掲示させていただきます。
- 「安田講堂寄付者銘板」公開日
- 只今準備中です。
記念プレートの贈呈

特別栄誉会員と栄誉会員の方へ、お名前入りの記念プレートを贈呈させていただきます。
- 特別栄誉会員
- 記念プレート(プラチナ色)
- 栄誉会員
- 記念プレート(ゴールド色)
※2008年8月より、特典が新しくなりました。
総長主催パーティーへご招待

今年度はじめて「貢献会員」以上になられた個人の方(本学教職員を除く)及びその他所定の基準に達せられた方を、翌年度ご招待いたします。
※パーティー以外にも寄付をいただいた方々を対象としたセミナー等を開催しております。
- [ ノーベル賞受賞者による特別セミナー ]
- [ 寄付者特別セミナー ]
税法上の優遇措置(日本国内居住者)について
- 個人の寄付の場合
- 個人が特定公益増進法人等(※)に寄付を行った場合、当該寄付金の額(所得の40パーセントを限度とする)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除できる「寄付金控除」の制度が設けられています。
- 平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄付金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄付金が新たに控除対象となりました。 東京大学は現在、東京都、千葉県、神奈川県から指定を受けています。
- ※特定公益増進法人等:国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、大学共同利用機関法人、学校法人及び一定の要件を満たした民法法人等
- 法人の寄付の場合
- 法人が行った寄付のうち、指定寄付金(※)については、その金額を損金算入することができます。
- ※国立大学法人の業務に対する寄付金など、財務大臣が指定した寄付金










